フリーランス初心者が「開業届」を提出!やってみて分かったこと

お金管理・手続き

こんにちは!フリーランス主婦のさだちかです。

フリーランスとして仕事を始めて3ヶ月ほど経った頃、「そろそろ開業届を出したほうがいいのかな?」と考えるようになりました。

「開業届って出さないといけないの?」
「フリーランスでも必要なの?」
「出したら何が変わるの?」

私も最初はよくわからず、迷いながら調べたのを覚えています。

そこで今回は、私が開業届を出した理由や、実際の手続きの流れをまとめてみました!
これからフリーランスとして本格的に活動しようと思っている人の参考になれば嬉しいです。

「開業届」って何?フリーランス初心者でも必要?

「開業届」とは、個人事業主や法人が「事業を始めました!」と税務署に届け出るための書類のことです。

正式名称は、

  • 個人事業主の場合 →「個人事業の開業・廃業等届出書」
  • 法人の場合 →「法人設立届出書」

となっていて、私は個人事業主なので「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しました。

「事業を開始する」と聞くと、何かすごいことを始めるような印象があるかもしれませんが、フリーランスとして業務委託の仕事を受け始めた時点で、開業届を出すことは可能です。

「自分で商品やサービスを作らないと事業とは言えないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。業務委託でクライアントから仕事を請け負う形でも「事業」として成り立つので、私もこのタイミングで開業届を出しました。

なぜ開業届を出した?私がフリーランス3ヶ月目で決断した理由

フリーランスとして仕事を始めたばかりの頃は、「開業届は絶対に出さなきゃいけないもの?」と疑問に思っていました。

でも実際、開業届を出さなくてもフリーランスとして仕事をすることは可能ですし、確定申告もできます。
それでも、私がフリーランス3ヶ月目で開業届を提出することにした一番の理由は、「青色申告ができるようになるから」です。

📌 開業届を出すと青色申告ができる!

開業届を出すことで、確定申告の際に「青色申告」を選べるようになります。

青色申告にはいくつかの特典がありますが、特に大きなメリットは以下の2つ。

最大65万円の控除が受けられる(※10万円控除の場合もあり)
赤字を3年間繰り越せる

所得が減れば、その分税金も減るので、節税効果が大きいというのがポイントです。
私も、少しでも手元に残るお金を増やしたかったので、「青色申告ができるなら、開業届を出しておこう!」と決断しました。

📌 でも、開業届を出したらどうなる?

とはいえ、開業届を出すことで、確定申告がどう変わるのか?手続きは大変にならないのか? という疑問もありました。

そこで、次の見出しでは、「開業届を出すと確定申告はどうなるのか?」を整理しながら、青色申告と白色申告の違いについて紹介します。

「開業届を出したら確定申告はどうなる?」青色申告・白色申告の違いもチェック!

フリーランスとして仕事をする以上、「確定申告」は避けて通れません。

開業届を出すと、確定申告の方法を「青色申告」か「白色申告」のどちらか選べるようになります。
この2つの違いを知っておくことで、どちらが自分に合っているか判断しやすくなります。

📌 そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の収入と経費を計算して、税金を申告・納税する手続きのこと。

会社員の場合は、会社が給与から税金を差し引いてくれる(年末調整)ため、個人で申告する必要はありませんが、フリーランスは自分で税務署に申告しなければならないという違いがあります。

✔ 確定申告の流れ(ざっくり)

  1. 1年間の売上(収入)と経費を記録する
  2. 収入から経費を差し引いた利益(所得)を計算する
  3. 所得に応じて税金(所得税・住民税など)を計算する
  4. 毎年2月〜3月に税務署に申告する

この確定申告をする際に、「青色申告」と「白色申告」のどちらで申告するかを選ぶことになります。

📌 青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

青色申告(65万円 or 10万円控除)白色申告
開業届の提出必須不要
帳簿付けの難易度少し複雑(複式簿記が必要)簡単(単式簿記)
税制メリット最大65万円の控除が受けられるなし
赤字の繰り越し3年間繰り越せるなし
手続きの手間多少の手間ありかんたん

「青色申告」は節税効果が高いが、手続きがやや複雑
「白色申告」は手続きが簡単だが、税制メリットがない

📌 青色申告のメリット(フリーランスにおすすめの理由)

フリーランスの方は、基本的には「青色申告」を選ぶことをおすすめします。

最大65万円の控除が受けられる
 → 所得税・住民税・国民健康保険の負担が軽くなる!

赤字を3年間繰り越せる
 → たとえば1年目が赤字だった場合、2年目以降の黒字と相殺できる!

家賃・光熱費の一部を経費にできる(按分できる)
 → 自宅で仕事をするなら、家賃・電気代・Wi-Fi代などの一部を経費計上OK!

ただし、最大65万円の控除を受けるには、「複式簿記」で帳簿をつける必要があるので、会計ソフトを使うのが一般的です。

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📌 白色申告を選ぶメリットはある?

以前は、「白色申告なら帳簿をつけなくていい」というメリットがありましたが、現在は白色申告でも帳簿をつける義務があるため、特別なメリットはほぼなくなりました。

そのため、「とにかく手続きを簡単に済ませたい!」という人以外は、青色申告を選んだほうが得と言えます。

【手続きガイド】開業届の出し方をわかりやすく解説!

開業届の手続きは思っていたよりもずっと簡単でした。
税務署に行って、必要な書類を提出するだけ。

私が行ったときは税務署が空いていたので、手続き自体は10分ほどで完了
「こんなにあっさり終わるの?」と、ちょっと拍子抜けしました。

📌 開業届の提出に必要なもの

提出する書類は、基本的にこの2つだけ。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
青色申告承認申請書(※青色申告を希望する場合)

私は税務署で「開業届を出したいです」と伝えたら、その場で書類を渡されました。
さらに、「青色申告も申請しますか?」と聞かれたので、青色申告承認申請書も一緒に受け取ることに。

青色申告承認申請書は後日提出もOKですが、事業開始から2ヶ月以内の提出が必要なので、開業届と同時に提出してしまうのがおすすめです。

📌 開業届の書き方は?

開業届の書類は、A4サイズ1枚のシンプルなもの。
記入する内容も多くなく、基本的には以下のような情報を書くだけです。

氏名・住所・生年月日
屋号(つけたい場合のみ)
開業日
事業の内容(どんな仕事をするのか)
所得の種類(フリーランスは「事業所得」を選択)

ただし、「簿記方式」や「備付帳簿名」など、聞き慣れない項目もあるので事前に調べておくと安心

ネットで「開業届 書き方」と検索すると、具体例や記入例がたくさん出てくるので、参考にしながら書けばOKでした。

📌 屋号は事前に考えておくとスムーズ

開業届には**「屋号(ビジネスネーム)」を記入する欄**があります。
個人名で活動する場合は空欄のままでも問題ありませんが、屋号をつけたい場合は事前に考えておくとスムーズです。

私はとりあえず自分の名前だけで活動することにしたので、屋号は記入しませんでした。
ただ、屋号は後から変更したり追加したりすることも可能なので、迷っている場合は無理につけなくても大丈夫です。

まとめ|フリーランス初心者でも開業届の提出は意外と簡単!

開業届は「フリーランスとして仕事を始めました!」と税務署に申告するための書類
出さなくても仕事はできるが、青色申告で節税するためには提出が必要
青色申告を選ぶと、最大65万円の控除や赤字の繰り越しなどのメリットがある
手続きは簡単!税務署に行って2枚の書類を提出するだけ
屋号は後から変更・追加できるので、迷ったら空欄でもOK

フリーランスになったばかりの頃は、「開業届って出したほうがいいの?」「手続きが大変そう…」と思っていました。
でも、実際にやってみると、驚くほど簡単

特に青色申告の節税メリットは大きいので、「フリーランスとして本格的に活動していきたい!」という人は、早めに開業届を出しておくのがおすすめです。

フリーランスとしての一歩を踏み出したい人の参考になれば嬉しいです!✨

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